不動産売却にかかる費用
- HOME
- 不動産売却にかかる費用
What is the cost?不動産売却には
どんな費用が必要?
不動産売却を行う際には、仲介手数料をはじめとした費用や、譲渡所得税のような税金がかかってくることをご存じでしょうか。
一般的に、不動産売却のために支払わなければならない金額は、不動産売却で得られる金額の4~6%になると言われています。
こちらでは、我孫子市エリアで不動産売却・買取に対応している不動産会社「有限会社 英住宅」が、
不動産売却にかかる費用についてご案内します。
不動産売却の際に支払う費用
戸建てや土地など、所有している不動産を売却する際は、まず不動産を売る方が支払わなければならない手数料や税金などがあります。何にどのくらいの費用がかかっているのかわからないまま進めてしまうのではなく、事前に確認しておくことで予算などの計画が立てやすくなるでしょう。基本的に、不動産売却には以下のような費用が必要です。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
- その他費用
仲介手数料
仲介手数料
「仲介手数料」とは、不動産会社に依頼して販売活動を行ってもらった場合に支払う、成約後の成功報酬です。仲介手数料には宅地建物取引業法によって上限が決められており、売買価格が400万円を超える場合は、以下の計算式で求めることができます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税
ただし、仲介手数料に含まれるのはあくまで通常の業務で発生する費用です。特別な広告宣伝を行ったり交渉のために出張を行ったりした場合は、別途請求される場合もあります。
印紙税
印紙税
「印紙税」とは、不動産の売買価格に応じて作成される契約書や領収書といった、文書に課税される税金です。印紙代は不動産売買契約書に記載された金額によって変わり、文書に収入印紙を貼り付けることで納税したことになります。契約金額に応じた税率は以下のとおりです。
契約金額 | 税率 |
---|---|
100万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 6万円 |
登記費用
登記費用
「登記」とは、権利などを公示することを目的として、登記簿謄本に不動産などの所有者名や住所、面積などといった事項を記載することを指します。不動産売却の際に発生する登記は「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」の2種類です。そのなかで売主様が支払うのは、「抵当権抹消登記」になります。売主様が負担する登記費用については、以下のとおりです。
抵当権抹消登記 | 登録免許税 | 不動産の数×1,000円 |
---|---|---|
司法書士への報酬 | 5,000~10,000円 | |
住所・氏名変更登記 | 登録免許税 | 不動産の数×1,000円 |
司法書士への報酬 | 10,000~15,000円 |
※あくまで概算になり、実際とは異なる場合がございます。
その他費用
その他費用
不動産売却の際に必要な基本的な費用は上記のとおりですが、建物の解体やハウスクリーニングなど、必要に応じてその他費用がかかる場合があります。その他費用については作業内容によって異なりますが、仲介してくれる不動産会社に概算を出してもらうことができます。
建物の解体費用 | 100万円~300万円 |
---|---|
ハウスクリーニング費用 | 5万円~15万円 |
敷地の測量費用 | 50万円~80万円 |
廃棄物の処分費用 | 10万円~50万円 |
※あくまで概算になり、実際とは異なる場合がございます。
費用を抑えるためのポイント
ここまでご紹介したとおり、不動産売却には高額な費用がかかってしまいます。特に金額が大きな仲介手数料と税金については、場合によって安く抑えることも可能です。こちらでは、費用を抑えるためのポイントをご紹介します。
仲介手数料
仲介手数料
仲介手数料には上限が決められていますが、下限は決められておりません。不動産会社によっては手数料を下げることも可能です。ただし、無理に値引き交渉をして費用を抑えることができても、不動産会社の働きが悪くなってしまってはかえって逆効果です。
たとえば、仲介を一社のみに依頼する「専属専任媒介契約」を選んだうえで値引き交渉をするなど、不動産会社が熱心に活動してくれるようにすることが大切です。
税金
税金については、要件を満たすことで特別控除・特例が適用され、費用を抑えることができます。不動産売却で適用できる特別控除・特例は、主に以下のとおりです。
3,000万円特例控除 | 住宅を売却した際に得た利益が3,000万円以下の場合は、税金がかからないという特例です。マイホームに住まなくなってから3年以内に売るなど、いくつか条件があります。 |
---|---|
10年超所有軽減税率の特例 | 不動産の所有期間が10年を超えている場合には、軽減税率の特例が適用できます。譲渡所得のなかで6,000万円以下の税率が20%から14%になります。 |
特定居住用財産の買い換え特例 | 居住していた不動産を売却して新しい居住用不動産を購入する際に、一定条件を満たすことで譲渡利益への課税が繰り延べできる特例です。 |
損益通算 | 住居を売却した際に、購入金額よりも少なくなってしまい、新しい住居の購入ができない場合などに使える特例です。損失に対して、他の所得からその損失を差し引くことができます。 |
その他費用
その他費用
建物の解体やハウスクリーニング、廃棄物の処理などの費用が別途かかる場合は、そのような作業を自社で受け持つ不動産会社に依頼しましょう。解体専門の業者などに改めて依頼すると手間がかかるうえに、不動産会社に依頼する場合よりも割高になってしまいます。
英住宅では不用品の回収、残置物の処理作業を行っております。売却したい不動産が古かったり、物が多かったりする場合は、ぜひ当社へご相談ください。
英住宅の売却方法のご紹介
- 早く売るなら「不動産買取」
- 高く売るなら「仲介売却」
- ローンが支払えなくなったら「任意売却」
最適な不動産売却の方法は、目的やお悩みの内容によって変わります。英住宅では、お客様からしっかりとお話を聞き、不動産に関するお悩みを解消するための売却方法をご提案することが可能です。
また、上記の不動産売却方法だけでなく空き家対策や相続した不動産への対応、さらに古い住まいを売却して新しい住まいを購入する「住み替え」にも対応しています。まずは当サイトで不動産売却のメニューをご覧ください。